TRIVIA「牛トレーサビリティ法」

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正式には「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(施行:平成15年12月1日)

国内で生まれた牛と、生体(生きたままの状態)で輸入された牛には全て耳標(じひょう)が装着される。あらかじめ配布されている耳標を農家が装着するわけだが、耳標には通常耳標と再発行耳標がある。耳標には10桁の個体識別番号が印字されており、この番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生から、肉用牛であれば肥育を経て屠畜(食肉にするためのと畜・解体処理)まで、乳用牛であれば生乳生産を経て廃用・とさつまでの飼養地などがデータベースに記録される。

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その牛が屠畜され、牛肉となってからは枝肉、部分肉、精肉とい加工され流通していくが、法律では、取引にかかわる販売業者や特定料理提供業者(1. ステーキハウス、2. すき焼き店、3. じゃぶしゃぶ店、4. 焼肉店等)は、お客さんに対して個体識別番号が表示しなくてはならないと規定されている。お客さんは表示されている個体識別番号によって、牛の出生から屠畜までの生産履歴を調べられるわけだ(詳しくはコチラの記事を参照)。

牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置を的確に実施するために、牛一頭ごとにその飼養履歴等の情報を一元的に管理し、BSEが発生した場合に過去の同居牛等を迅速に特定できるようにするため、そして牛肉に対する信頼を回復し、安心できる食生活を確保するためには、消費者に対し牛の個体情報を積極的に提供し、牛肉がどの牛から得られたかを確認できるようにすることが必要であることからこの法律が施行されたわけだが、単に安心安全のための情報だけでなく、おいしさを担保する情報まで一元管理できたら消費者ももっと注目するのではなかろうか。

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